|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 種類株式の発行手続 |
|
アーリーステージにあるベンチャー企業が,エンジェルやベンチャーキャピタルから多額の資金を調達しようとすると,創業者の持株比率が著しく減少し,会社に対する支配が及ばなくなるおそれがあります。 このような場合に,経営者による支配の維持と資金調達の確保を両立させる方法として,種類株式の制度を活用する方法があります。 たとえば,種類株式には,残余財産分配に関する優先権,償還請求権,新株発行や役員人事等に関する拒否権などの普通株に優先する内容を与え,その反面種類株式の株価を普通株式の10倍に設定することができます。 しかし,未公開会社の種類株式の発行事例は少ないのが現状であり,種類株式による増資は登記を伴うので,法律的な問題についての十分なリサーチが必要です。 当事務所においては,種類株式の発行について十分な経験を持つ弁護士と司法書士が種類株式の設計,発行手続,登記という一連の手続に携わり,適切なアドバイスを行います。 |
|
|
|
本ケースでは,以下の権利を持つA種優先株式を発行するため,定款変更及び投資契約書のドラフトを行いました。
|
■費用
|
報 酬 |
20万円〜 |
| 実 費 | 印紙代等 資本増加額 × 0.7% + 30,000円 |
■コメント
|
前記のとおり,種類株式の設計は柔軟になり今後十分に活用していきたいところですが,非公開会社の新株発行手続に関する情報は公告されないので,官報公告やインターネットで他者の発行事例を参考にしづらいという面があります。 |
| 投資家と会社との双方が同意した条項であっても,法務局で受け入れてもらえない可能性もありますので,登記に関しても十分なリサーチをしたうえで,総会決議に望むべきです。 |
|
|