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契約の相手方が約束を守らなかったり,契約の内容の認識にズレがあったような場合,契約書がなかったらどうでしょうか? 相手方に対して契約の履行を主張する場合には,契約書という証拠があることが重要です。


後のトラブルを避けたり,トラブルを最小限に抑えるために,売買契約書や請負契約書には最低限次のような内容を盛り込んでおきましょう。

○ 支払期日
○ 支払方法→現金か手形か,両者ならその詳しい内容
○ (支払方法が手形の場合)手形サイト
○ 期限の利益喪失条項 →詳しくはこちら
○ 所有権留保特約条項 →詳しくはこちら

また,いくらしっかりした契約書があっても,相手方がその内容を十分に理解していなければその効果は不十分です。 契約書の内容を相手方が理解しているかもよく確認しておきましょう。


弁護士は,契約書類の内容のチェックを行い,御社の権利を守るために不足する点がないかどうか専門家の目で確認します。

例えば,契約書に期限の利益喪失条項がなければ,相手方が分割払を怠ったり, 第三者から差押えなどの法的な手続きを受けたとしても,直ちに残債権全額の支払いを求めることができませんし, 訴訟管轄が遠隔地に定められていれば,法的手続を行うために不必要なコストを負担しなければなりません。

弁護士は,このような法的な問題点を専門家の目でチェックしたり,実際の取引に適合する契約書をドラフト(作成)します。

詳しくはこちらをご参照ください。



支払期日は日次単位で正確に把握し,期日に支払いがなかったときは,直ちにその情報を経理と営業が共有できる体制を構築しておくべきです。 そして,その日のうちに,相手方の担当者に連絡し,支払いがなされなかった経緯について確認するべきです。

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