支払期日に支払がされなかった場合でも,相手方の資金繰りが持ち直すこともあります。
債権回収とともに取引継続のメリットにも目を配り,まずは相手方と誠実に交渉しながら情報を収集します。
交渉をうまく進めるためには,御社が妥協できる点とできない点,相手方が妥協できると思われる点とできないと思われる点をあらかじめ整理して検討しておくべきです。
例えば,支払を若干延期する代わりに,相手方のキャッシュフローと関係のない特許などの知的財産権を譲渡担保にとるような提案も考えられます。
最初から妥協案を提案するべきではありませんが,ウィン・ウィンな落としどころが見つかるかもしれません。
交渉の経緯は,担当者が業務報告書の形で記録し,合意した内容は文書化します。
履行に不安があるときは,
強制執行認諾約款付公正証書を作成するか,相手方の第三者に対する売掛債権の譲渡を受けるなどの方法があります。
ただし,相手方は,これらの要求に応じる義務はありませんから,あくまでも相手方の同意が必要です。
交渉がまとまりそうにない場合でも,売掛金の一部でも支払ってもらえるように話を進めましょう。
これにより,債権の
消滅時効を中断することができるとともに,その時点での債権の残高を証明する証拠とすることができます。
また,その際には領収書を発行し,但し書きに「売掛金○万円のうち,△円を支払う。」などと記載しておきましょう。
一部の支払いを受けることも困難な場合でも,相手方に債務の存在を書面で確認させる「
債務確認書」を発行してもらうように努力するべきです。
これも証拠となるとともに,債権の
消滅時効を中断する効果を持ちます。
他にも,相手方商品を掛けで買い取って,回収不能が明らかになったときに,売掛債権と
相殺したり,
相手方から預かったものに対して
商事留置権を行使したりすることも検討するべきです。
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強制執行認諾約款付公正証書とは?
→
消滅時効とは?
→
債務確認書とは?
→
相殺とは?
→
商事留置権とは?