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| 株主代表訴訟で経営者の賠償責任を軽減 - 商法改正 |
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2001年12月6日,株主代表訴訟等の見直しを大きな柱とした商法改正案が参議院本会議で可決,成立しました。 |
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取締役会で決議を行う場合,その決定は株主に公告または通知され,1ヶ月以上の異議申立期間が置かれる。株主の反対が,持ち株比率で3%以上になれば,取締役会の軽減決議を無効にすることができます。 株主代表訴訟は,巨額損失に対する損害賠償責任として経営陣に計14億5000万ドル支払を求めた大和銀行株主訴訟をきっかけに,現行制度見直しの声が高まっていました(ちなみに,大阪高裁において被告役員側が2億5000万円を支払うことで和解が成立しています)。 |
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