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 石川県住基ネット訴訟で個人情報の削除を命じる判決(平成17年5月30日)

 平成17年5月30日,金沢地裁で,住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)はプライバシーを侵害し憲法違反だとして,石川県の住民28人が国などを相手に,原告らの個人情報削除と1人あたり22万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があり,損害賠償については棄却されましたが,個人情報の削除については認められました。

「住基ネット訴訟判決要旨」は以下のとおりです(東奥日報)。

  1. プライバシーの権利は,憲法13条で保障されており,自己情報コントロール権が重要な内容として含まれる
  2. 本人確認情報(氏名,住所,生年月日,性別の4情報と,住民票コード及びこれらの変更情報)は,自己情報コントロール権の対象となる
  3. 住民票コードは,データベース内の検索が極めて容易になるにとどまらず,行政機関が持っている膨大な個人情報がデータマッチングされ,住民票コードを使って名寄せされる危険性が飛躍的に高まったというべきであるから,プライバシーの権利を放棄していない住民との関係では住基ネットの運用により達成しようとしている行政目的が正当で,プライバシーを犠牲にしても達成するべき高度の必要性があることを必要というべきである
  4. 住基ネットの目的は「住民の便益」と「行政事務の効率化」であり,正当な行政目的である
  5. 原告らが住基ネットを離脱してもネットの運用は続くのであるから,住民基本台帳に記録されている者全員を強制的に参加させるネットでなければならない必要性は,行政コスト削減の目的を全うすること,離脱者把握のために要するコストを回避することなどに限られ,これらが原告らのプライバシー権を犠牲にしてもなお達成すべきものとは評価できない
  6. したがって,ネットからの離脱を求めている原告らに適用する限りにおいて,改正住民基本台帳法のネットに関する各条項は憲法13条に反し,石川県らは,法律上の根拠なく,原告らの個人情報を通知,保存,提供していることになる

 プライバシー権を「自己情報コントロール権」と明確に定義したことにより,従来プライバシー権の保護の対象とされてきたプライバシー情報のみならず,いわゆる個人情報までプライバシー権の保護対象となると判断している点は,プライバシー情報と個人情報が一元的にプライバシー権で保護されるという考え方につながるものといえます。

 他方で,住基ネットを全員参加とすることの必要性については,個別の削除要求にいちいち応じていたのでは,コスト削減が図れないなどといった批判も予想されるところであり,人によって評価の分かれるところかと思われます。

 なお,5月31日に名古屋地裁では,「住民基本台帳の本人確認情報は以前から誰でも閲覧可能で,秘匿するべき必要性が高いとはいえない。住基カードの情報も私生活上,重要とは認められない」として,同種の訴訟において,原告らの請求を棄却する判決をしています(中日新聞)。名古屋地裁の判決では,プライバシー権で保護される情報に個人情報は含まれないことを前提としているようです。ただし,現在は,住民基本台帳の閲覧について誰でも閲覧できる状況に制限を加える法改正も検討されております。法改正により住民基本台帳が誰でも閲覧できる状況ではなくなった場合には,秘匿するべき必要性が高まり,住基ネットからの離脱を認める結論になるのか,また,そもそも国が住民基本台帳法により開示を認めている情報であることを根拠に憲法上の保護に値する情報ではないと判断することが妥当なのか,名古屋地裁の判決は,結論の妥当性は別個の問題としても,この棄却にいたる理由に関してはやや疑問の残るところです。

(2005/6/8 掲載)



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