株主代表訴訟 商法改正

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株主代表訴訟 商法改正

 過去に発行したストックオプションの条件変更

会社をとりまく環境の変化などによって,過去に発行したストックオプション新株予約権の条件を変更する必要に迫られることがありえますが,そのようなことができるでしょうか。

この点について,商法は特にルールを定めていないため,解釈によって結論を導くことになります。

株式制度と比較してみると,

  1. 新株予約権は,株式と比較すると,確定した権利ではなく,権利の保護も薄い。
  2. 株式でさえも,定款変更により,発行後に権利内容を変更できる(ex譲渡制限)。
  3. 新株予約権者総会や集会,その他同意を要求する制度,保護手続が存在しない。

等から積極的に考えてよさそうです。

しかし,会社と新株予約権者との契約という視点(民法的アプローチ)からすると,

  1. 契約による拘束が存在する。
  2. 上記3は,変更について個別的合意の必要性が緩和されていないことの表れではないか。

などの点から少なくとも予約権者の承諾が必要ではないかとも考えられます。

よって,原則として新株予約権者の同意を得るべきものと解釈したうえで,新株予約権者に不利益が生じない場合には,当該同意も不要であると言ってよいのでなないかと思われます。

ただ,実務的には,全案件について同意を徴収した方が,訴訟提起されるリスクなどを回避できるので望ましいというべきでしょう。

具体的な手続としては,取締役会で変更する旨の決議をし,新株予約権者に公告・通知し,効力の発生は,株主総会で承認可決されることを条件とします。

実務例としては,以下のようなものがあります。

1 A社の例

  1. 行使価額     12,000円→8,000円
  2. 行使期間(終期) 平成16年3月31日→平成16年9月30日
  3. 事  情     株価の低迷(発行にかかる総会開催日以降の終値平均が9,840円)により,割当先から申し出があった。

2 B社の例

  1. 行使条件 「取締役退任後6ヶ月に限り与えられた権利を行使することができる。」
    →「取締役及び常務役員退任後6ヶ月に限り与えられた権利を行使することができる。」
  2. 事  情 「新たな経営制度」の導入

3 C社の例

  1. 希釈化防止条項の追加・変更
  2. 権利喪失事由「被付与者が自己の都合により当社の取締役又は従業員でなくなった」の例外
    「過去に顕著な功績があり,株主総会が承認した場合には権利を喪失しない」
    →「当社に対する過去の貢献に鑑み,取締役会がその存続を相当と認める場合には権利を喪失しない」
  3. 事  情  後発ストックオプションとの整合性

(2004/3/16掲載)

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