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| 過去に発行したストックオプションの条件変更 |
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会社をとりまく環境の変化などによって,過去に発行したストックオプション新株予約権の条件を変更する必要に迫られることがありえますが,そのようなことができるでしょうか。 この点について,商法は特にルールを定めていないため,解釈によって結論を導くことになります。 株式制度と比較してみると,
等から積極的に考えてよさそうです。 しかし,会社と新株予約権者との契約という視点(民法的アプローチ)からすると,
などの点から少なくとも予約権者の承諾が必要ではないかとも考えられます。 よって,原則として新株予約権者の同意を得るべきものと解釈したうえで,新株予約権者に不利益が生じない場合には,当該同意も不要であると言ってよいのでなないかと思われます。 ただ,実務的には,全案件について同意を徴収した方が,訴訟提起されるリスクなどを回避できるので望ましいというべきでしょう。 具体的な手続としては,取締役会で変更する旨の決議をし,新株予約権者に公告・通知し,効力の発生は,株主総会で承認可決されることを条件とします。 実務例としては,以下のようなものがあります。 1 A社の例
2 B社の例
3 C社の例
(2004/3/16掲載) |
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