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株主代表訴訟 商法改正

 東京地裁がニレコの新株予約権発行にも差止めを決定(平成17年6月1日)

 ニレコが敵対的買収の防衛策として導入を決めた新株予約権の発行について,東京地裁は1日,発行を差し止める決定をした。

 東京地裁は今年3月にも,ニッポン放送の買収をめぐり,ライブドアからの買収を回避するために,ニッポン放送が発行を決めたフジテレビを割当先とする新株予約権についても,発行を差し止める決定を下しており,注目を集めていた。

 ニレコは,買収で企業価値が害されることを未然に防止する策として,国内初の本格的な「ポイズン・ピル(毒薬条項)」として今年3月末までの株主を対象に,1株1円で取得できる予約権を保有,株数の2倍まで無償で発行すると取締役会で決定。それに対して株主であるザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテッド(エスエフピー)は,差し止め仮処分の申し立てを東京地裁に提出していた。

 東京地裁によると,ニレコが発行を予定していた新株予約権は,1)株主総会の意思を反映させる仕組みとして欠けるところがないとは言えない,2)取締役会による恣意的な判断の防止が担保されるとはいえない,などの理由を挙げ,発行の差止めを決めた。  

 東京地裁は,取締役会決議で平時に防衛策を導入できる要件として,〈1〉株主総会の意思の反映〈2〉取締役会の恣意(しい)的判断の防止〈3〉買収者以外の株主に損害を与えないという「平時の買収防衛策」に求められる要件を具体的に挙げている。 

 この決定は,「株主総会の意思の反映」などが柱となっており,経済産業省と法務省が5月27日に発表した買収防衛策の指針と同じ方向性を示したと言える。

(2005/6/6 掲載)



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