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| オリンパス事件 東京高裁2001/5/22判決 |
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*判時1753号23頁(原審 東京地判平11.4.16判時1690号145頁) 使用者は,職務発明についての「相当の対価」の額を,勤務規則等の定めによって一方的に制限することはできないとされた事例 |
| 【事実の概要】 |
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X(一審原告)は,昭和44年から平成6年まで,写真機等の製造販売を行うY会社(一審被告)の従業員として勤務していた。在職中の昭和52年,Xはビデオディスク装置のピックアップ装置に関する職務発明(以下「本件発明」という。)をし,Yは,その発明考案取扱規定により,当該発明について特許を受ける権利を承継した。YはXに対し,同規定に基づいて,昭和53年に出願補償として3000円,平成元年に登録補償として8000円,平成4年に工業所有権収入取得時報償として20万の合計21万1000円を支払った。 |
| 【判旨】 |
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控訴棄却 |
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「使用者等が,画一,公平な事務処理の観点から,・・・あらかじめ「勤務規則その他の定」により,職務発明に係る特許権等の対価につき・・・その算定基準や支払時期等を定めておくことが許されることはいうまでもない。 |
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しかし,右解釈を採用したからといって,別段の請求があれば,常に支払わなければならないことにはならず,社内規定が特許法35条3項,4項に照らして合理的であり,かつ,具体的事例に対するその当てはめも適切になされたときには,それにより従業員は「相当の対価」の支払を受けることになるから,Yの主張はあたらないとした。 |