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| 消費者契約法 |
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昨年4月28日に成立した「消費者契約法」は,今年4月1日から施行となりました。 |
| 背景 | ||
| 従来の対応とその限界 | ||
| 消費者契約法の概要 | ||
| 1. | 適用範囲 | |
| 2. | 問題となるような事例 | |
| 3. | 不適切な勧誘行為 | |
| 1) | 重要事項について事実と異なることを告げたこと | |
| 2) | 不確実な事項につき断定的判断を提供すること | |
| 3) | 消費者に不利益となる事実を故意に告げないこと | |
| 4) | 当該事業者が,その住所又はその業務を行っている場所から退去すべき旨を意思表示したにもかかわらず退去しないこと | |
| 5) | 当該事業者が,勧誘している場所から消費者が退去する旨の意思表示をしたにもかかわらず,消費者を退去させないこと | |
| 4. | 不当条項 | |
| 5. | 注意点 | |
| 6. | おわりに | |
| 【背景】 |
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本法成立の背景としては |
| 【従来の対応とその限界】 |
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消費者が被る様々なトラブルに対し,従来は,主として民法・商法により解決を図るよりほかはありませんでした。しかし,民法には |
| 【消費者契約法の概要】 |
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1. 適用範囲 |
| 2. 問題となるような事例 |
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「内職商法」 |
| 3. 不適切な勧誘行為 |
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消費者契約締結の際の,以下の不適切な勧誘によって消費者が誤認・困惑して契約を締結した場合には,消費者は契約を取り消すことができます。 |
| 1) 重要事項について事実と異なることを告げたこと (不実告知) |
■ 魚屋さんの店頭で「新鮮だよ」と言われたので魚を買ったが,たいして新鮮であるとは思えなかった。 → × |
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「新鮮である」と告げることは,主観的な評価であって,客観的な事実により真実又は真正であるか否かを判断することができない内容であるので,「事実と異なること」の告知の対象にはならない。 |
| ■ 「ハーバービュールームに泊まる香港4 日間」というツアータイトルに魅力を感じ,ツアーに申し込んだ。旅行代理店での説明でもハーバービュールームを手配するとのことであった。しかし,実際にホテルに行ってみると,窓からは街の景色しか見えず,海は全く見えなかった。 → × |
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「ハーバービュールームに泊まる」ということは債務の内容になっていると考えられる。したがってこの事例は債務不履行の問題であり,「事実と異なること」を告げる行為には当たらない。 |
| ■ 新聞の折込チラシを見て築5 年の中古の一戸建て住宅が気に入ったので,業者から「築5年である」旨の説明を受けて,売買契約を締結した。念のため登記簿を調べてみると,実際には築10年であることが判明した。 → ○ |
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重要事項(経過年数)について,真実と異なることを告げている(築5年と告げたこと)ので,不実告知にあたり,取消しが認められる。 |
| ■ 「当センターの派遣する家庭教師は東大生です。」と勧誘されたが,当該家庭教師が東京大学以外の東京○○大学の学生であった。 → ○ |
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「東大生」という略称は一般に東京大学の学生を意味するものであり,東京大学以外の東京○○大学の学生を「東大生」と告げることは,重要事項(家庭教師の出身大学)について,「事実と異なることを告げること」にあたるので,不実告知にあたり,取消しが認められる。 |
| 2) 不確実な事項につき断定的判断を提供すること |
■ 過去の数値データ等を示しながら「今まで元本割れしたことはないので,今後も元本割れしないだろう。」と言われたので金融商品を契約したが,元本割れした。 → × |
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「今後も元本割れしないだろう。」と告げることは断定的判断を提供することにはあたらないため,取消しは認められない。 |
| 3) 消費者に不利益となる事実を故意に告げないこと |
■ 「眺望・日当たり良好」という業者の説明を信じ,隣接地が空き地である,中古マンションの2 階の一室を買った。しかし半年後には隣接地に建物ができ,眺望・日照がほとんど遮られるようになった。業者は隣接地に建設計画があると知っていたにもかかわらずそのことを告げていなかった。 → ○ |
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消費者の利益となる旨([ 例えば,隣接地が空き地であって] 眺望・日当たり良好)を告げ,不利益となる事実(隣接地に建物ができて眺望・日照が遮られるようになること)を故意に告げていないので,取消しが認められる。 |
| 4) 当該事業者が,その住所又はその業務を行っている場所から退去すべき旨を意思表示したにもかかわらず退去しないこと |
■ 中1 の子供用の教材の押し売り。夜中の12 時半まで説明を聞かされ,「子供が寝るので帰ってください」と言っても帰らず,仕方なく高額な教材を購入してしまった。 → ○ |
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消費者が,その住居から退去すべき旨の意思を示した(「子供が寝るので帰ってください」と言ったこと)にもかかわらず,事業者が退去しなかったので,取消しが認められる。 |
| 5) 当該事業者が,勧誘している場所から消費者が退去する旨の意思表示をしたにもかかわらず,消費者を退去させないこと |
■ 営業所で13 時から24 時まで勧誘され,頭がボーっとして帰りたくて契約書にサインをしてしまった。帰りたいと言ったのに帰してくれなかった。普通の状態だったら契約はしなかった。 → ○ |
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消費者が勧誘の場所から退去する旨の意思を示した(帰りたいと言った)にもかかわらず,事業者が消費者を退去させなかったので,第4 条第3 項第2号の要件に該当し,取消しが認められる。 |
| 4. 不当条項 |
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消費者が締結した契約において,消費者の利益を不当に害する一定の条項の全部または一部が無効となります。 1) 債務不履行,不法行為,瑕疵担保責任をすべて免除する免責条項。事業者の故意・重過失を条件とした責任の一部免除条項(第8条)。 |
| ○ いかなる理由があっても一切損害賠償責任を負わない。 ○ 事業者に責めに帰すべき事由があっても一切損害賠償責任を負わない。 ○ 事業者に故意または過失があっても一切損害賠償責任を負わない。 |
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→ 上記3条項は,損害賠償責任の「全部を免除する条項」であるため,第8 条第1 項第1号,第3号に該当し無効となる。 |
| × 事業者に故意または重大な過失がある場合を除き,損害賠償責任は○○円を限度とする。 |
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→ この条項は,「一部を免除する条項」であるが,事業者に故意または重大な過失がある場合を除外しているため,第8 条第1 項第2号,第4号には該当せず,無効とはならない。 |
| 5. 注意点 |
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■ 取消権の行使期間 消費者が契約を取消したいと思ったときは,騙されたと気づいてから6ヶ月以内,または当該消費者契約締結の日から5年以内に事業者にその意思を伝えなければなりません。 |
| 6. おわりに |
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消費者契約法は,悪徳商法によるトラブルが絶えないなか,消費者契約に関する総合的な法律として,製造物責任法と並ぶ2大柱として成立しました。この法律により,今まで「泣き寝入り」せざるを得なかった弱者たる消費者の救済が可能になると考えられています。 |
| 【参考資料】 |
| 消費者の窓 http://www.consumer.go.jp/ 2001/5/30更新 |
| 経済企画庁「逐条解説 消費者契約法」 2000/9 |
| 菊井康夫「消費者契約法の概要と問題点」消費者問題ニュースNo.80 2001/1/12 |
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