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| 下請代金支払遅延等防止法の改正について |
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プログラムを成果物とする請負や情報処理業務の場合には,委託する側の販売又は製造事業者の資本金額が3億円以上で,請け負う側が3億円未満の場合には,下請け関係に該当することになり,同法の適用があります。 また,同法は,不正競争防止法の補完法として,請負業務の発注に際して親事業者による不当な要求行為を禁止しています。 この法律は,平成16年4月1日から施行されますので,前記要件等に該当するときは,納品の日から60日以上のサイトは不適法になります。 詳細は,公正取引委員会の以下のサイトをご参照ください。 |
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