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| 特定電子メールの送信の適正化等に関する法 |
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(同施行規則)は,一時に多数の者に対して送信される「特定電子メール」について,「未承諾公告※」との表示を付すことや,送信者の情報の開示,受領拒絶意思表示後の再送信禁止などを義務付けています。 この「特定電子メール」とは,送信者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メールで,送信先が,1.あらかじめ,その送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨をその送信者に対し通知した者(当該通知の後,その送信をしないように求める旨を当該送信者に対し通知した場合を除く),2.その広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者以外の者をいうとされています。 参考になるサイトを以下に付記します。 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/security/kiso/k05_08.htm なお,特定商取引法による同様の規制があります。同法は,通信販売事業者等を規制する法律(旧訪問販売法)。 |
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