団体設立手続
株式会社・持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)・LLP・NPO法人の設立準備から、 設立後のサポートまで幅広いサービスを提供します。
事業によっては、各種の法令による規制や、許認可手続が必要となりますが、これらの法的規制をリサーチし、適切な提案を行ないます。
持分会社から株式会社への組織変更や、組合の設立手続も行います。
お問い合わせから団体設立完了まで
- 1 お問い合わせ
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電話(03-3580-7761)またはお問合せフォーム(E-mail)よりどうぞ
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- 2 打ち合わせ
- 団体設立の目的・設立時期・規模等を打ち合わせます
※当事務所では、犯罪収益の移転行為(マネーロンダリング)に関わる業務は一切お受けしていません。 マネーロンダリングについて、詳しくは、日本弁護士連合会HPをご覧ください - ↓
- 3 団体設立手続
- 打ち合わせを行いながら、団体設立手続を進めていきます
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- 4 設立登記
- 当事務所で株式会社設立手続をお受けした場合の平均的な処理日数は、ご依頼から株式会社設立登記完了まで14日前後です
(法務局の登記申請から完了までの日数により多少前後することがあります)
弁護士費用
当事務所で株式会社設立手続を承った場合の標準的な費用は以下の通りです。
| 報酬(税込) | 実費 | |
| 株式会社設立 | 210,000円〜 | - |
| 定款認証 | - | 90,000円〜 |
| 登録免許税 | - | 資本の額の1000分の7 その額が150,000円未満の時は150,000円 |
| 登記簿謄本取得代 | - | 1通1000円 |
| 小 計 | 210,000円〜 | 250,000円前後〜 |
| 合 計 | 407,500円前後〜 | |
株式会社の資本金など、ご依頼から設立完了までの日数等で多少の前後はございます。
費用・報酬額につきましては事前にお見積もりを致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
株式会社設立手続の流れ(取締役会設置会社)
株式会社(取締役会設置会社)を設立する場合の基本的な流れは以下のとおりです
1 発起人による定款作成・公証人による定款認証
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2 設立時発行株式に関する事項の決定・発起人の株式引受・出資の履行
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3 発行可能株式総数の決定
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4 設立時役員等の選任等
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5 設立登記申請・登記
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6 諸官庁への各種手続
諸官庁への各種手続
当事務所では、会社の設立登記完了後、それぞれの法令に基づき、税務署、都道府県・市町村役場、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所などの諸官庁に対しての手続の代行を行います。
税務署に提出する書類 【税金に関する届出】
1 法人設立届出書
法人税の申告・納付のために新会社の概要を税務署に告知するための書類です。
提出先は各地域の税務署です。必ず提出します。
| 用紙取得 | 各地域の税務署内 |
| 提出期限 | 会社設立後2ヶ月以内 |
| 部数 | 1通 |
| 添付書類 | ・定款の写し ・登記簿謄本(コピー可) ・株主名簿の写し ・現物出資者名簿 ・設立時の貸借対照表 ・設立趣旨書 ・本店所在地の略図(住宅地図のコピー) ※税務署によっては必要のない添付書類もあります |
2 給与支払事務所等の開設届出書
給与の支払いや源泉徴収のための書類です。
提出先は各地域の税務署です。1人で会社を始める場合にも必ず提出します。
| 用紙取得 | 各地域の税務署内 |
| 提出期限 | 会社設立後1ヶ月以内 |
| 部数 | 1通 |
| 添付書類 | なし |
3 青色申告の承認申請書
青色申告とは、日々の取引の帳簿をきちんとつける代わりに、一定額を税金の対象から差し引いてくれる制度、つまり、税金面でいろいろな特典を受けることができる制度です。 会社の節税対策に効果的です。
提出先は各地域の税務署です。青色申告の適用を受ける場合に提出します。
| 青色申告のできる人 | |
| 法人税 | 業種を問わず全ての法人 |
| 所得税 | 不動産所得、事業所得、山林所得 |
| 用紙取得 | 各地域の税務署内 |
| 提出期限 | 第1期事業年の終了の日か設立から3ヶ月を経過した日とのいずれか早い日の前日まで |
| 部数 | 1通 |
| 添付書類 | なし |
4 減価償却資産の消却方法の届出書
日々の取引の帳簿をきちんとつける代わりに、一定額を税金の対象か会社が事業のために購入した建物、機械,車両などは,購入代金を使用期間(耐用年数)にわたって分割し、各年の経費として計上できます。
これを減価償却といい、定額法と定率法があります。
赤字を予想しているならば、定額法を選択して無理な消却をしないほうがよいでしょう。
提出先は各地域の税務署です。減価償却資産を取得した場合に提出します。
| 用紙取得 | 各地域の税務署内 |
| 提出期限 | 設立第1期の確定申告の提出期限の日 |
| 部数 | 1通 |
| 添付書類 | なし |
5 有価証券の評価方法の届出書
会社が所有している有価証券の帳簿価額を計算する方法を選択する書類です。
提出先は各地域の税務署です。有価証券を取得した場合に提出します。
| 用紙取得 | 各地域の税務署内 |
| 提出期限 | 有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告の提出期限の日 |
| 部数 | 1通 |
| 添付書類 | なし |
6 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
常時雇用し、給与支払をする従業員が10人未満の小規模の会社では、源泉税の納付を年2回とすることができます。
この特例制度を選択すれば、上期分である1月から6月までの給与等にかかる源泉税を7月10日に、下期の7月から12月分までの源泉税を翌年の1月10日(実際は1月20日)にまとめて納付することができます。
事務作業の軽減の為、納期限を年2回とする特例を受けることをお勧めします。
提出先は各地域の税務署です。特例を受ける場合に提出します。
| 用紙取得 | 各地域の税務署内 |
| 提出期限 | 納期の特例を受けようとする月の前月末まで (事業を開始した最初の月の源泉税については原則どおり翌月10日に納付) |
| 部数 | 1通 |
| 添付書類 | なし |
都道府県(県税事務所)・市町村役場(市民税課)に提出する書類
地方税に関する届出として、法人設立届出書を提出します。
法人は、国税である法人税のほかに、地方税として都道府県税事務所と市町村役場に対して、法人住民税と事業税を納税する義務があります。
提出先は23区内の場合は都税事務所、それ以外の地域は道府県税事務所及び市町村役場です。
必ず提出します。
| 用紙取得 | 都道府県税事務所・市町村役場所内 |
| 提出期限 | 東京都23区内は事業開始日から15日以内 それ以外は会社設立から1ヶ月以内 |
| 部数 | 1通 |
| 添付書類 | ・定款の写し ・登記簿謄本(コピー可) |
労働基準監督署
以下の各書類を提出します。
| 適用事業報告 | 労働者を使用するとき速やかに提出 |
| 労働関係成立届 | 労働保険関係が成立した翌日から10日以内に提出 |
| 就業規則作成届 | 常時労働者を10人以上使用するとき速やかに提出 |
公共職業安定所
以下の各書類を提出します。
| 雇用保険適用事業所設置届および 雇用保険被保険者資格取得届 |
労雇用保険の適用事業所となった翌日から10日以内に提出 |
社会保険事務所
以下の各書類を提出します。
| 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 適用事務所となった場合に速やかに提出 |