弁護士法人 古田&アソシエイツ法律事務所
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「弁護士法人古田&アソシエイツ法律事務所」は,2008年4月30日付で事務所名を「弁護士法人クレア法律事務所」に変更しました。 当事務所の新しいサイトは「http://www.clairlaw.jp/」です。新しい情報はこちらに掲載しています。 ブックマークの更新をお願いします。

顧問契約
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顧問契約に基づき,継続的に,法律相談,契約書等のドラフト・レビュー,取締役会や株主総会等にかかる手続,社内規程整備のサポート,ストックオプションや種類株式を含む増資手続,内部通報窓口業務(ヘルプライン)などのサービスをご提供します。 相談を受けてから1〜2日以内の迅速なサービスのご提供を基本としています。

■顧問契約までの流れ

1 お問い合わせ
  電話(03-3580-7761)またはE-Mail(info@falawfirm.com)でどうぞ
    ↓
2 打ち合わせ
  顧問契約を締結するにあたり,双方で契約内容を確認し,顧問契約書を作成します
  打ち合わせは,原則として当事務所で行います
    ↓
3 顧問契約締結後
  相談事項等が発生した場合,電話またはE-Mailでご連絡ください
  担当弁護士が,相談事項の問題点等を検討し,御社に最適なサービスを提供します

■サービス内容

当事務所では,相談を受けてから1〜2日以内の迅速なサービスのご提供を基本としています。サービスの詳しい内容は,各ページをご覧ください。

□ 契約書のドラフト・レビュー □ 人事労務に関する法律相談
□ ストックオプション発行手続 □ 会社法上の各種手続
□ 種類株式発行手続 □ 民事訴訟手続
□ 社債発行手続 □ その他
□ 社内規定整備  

■顧問料・弁護士費用・費用支払方法

顧問料
 1ヶ月あたり52,500円(税込)〜
弁護士費用
 1時間あたり26,250円(税込)
 ※通常は1時間あたり31,500円(税込) >>費用全般について
費用支払方法
 毎月月末に当月の作業時間を集計し,当該タイムチャージに顧問料を充当したうえで,
 超過費用が発生した場合に請求書を発送して精算していただきます。
 なお,顧問料・弁護士費用の支払について,ベンチャー企業のキャッシュフローを考慮し,
 株式や新株予約権などによる方法も受け付けています。

■顧問契約締結のメリット

1 日常の法律相談等の積み重ねに基づいて,顧問先のビジネスへの理解があるため,
 短期間で適切なアドバイスを提供することができます。
2 顧問先毎に定款,会社案内とともに,過去の契約書等や増資関係の手続書類をファイ
 ルして管理しており,過去の手続との整合性を保ちながら顧問業務を行っています。
3 相互に信頼関係があるため,適時に率直に相談できます。
4 タイムチャージ,着手金・報酬のディスカウントがあります。

メールによる法律相談への回答例(開発委託契約)

宛先:   abcd@…
件名:   開発委託契約

株式会社abcd 総務部○○様

標記契約書に関するコメントをご案内します。
第4条(支払方法)は,委託料金の支払が成果物の納品の翌月末となっていますがこのままだと, 成果物が仕様書に適合していなくても支払い義務が生じてしまうので,成果物の検収合格の翌月末とするべきです。

第12条(秘密保持義務)は,御社が交付したもの全部が秘密情報とされていますが, 営業秘密を根拠に法的手続きを採る場合には,その情報が,1.秘密として管理され,2.有用で3.非公知であることが要件になるので, むしろ特定し,かつ具体的な管理方法を取り決めるべきです。

以下に案を示します。

第2条(機密情報)
1 本契約において,秘密情報とは,本契約の過程において乙が甲から開示を受けた情報のうち以下のものをいう。
(1) 当該情報が有形物に記録されている場合は,当該情報を記録した媒体に秘密であることが明示されている情報
(2) 当該情報が口頭で又は視覚的手段によって開示されたときは,当該開示の際に秘密であることが告げられ,当該開示の後ただちに書面によって当該情報が秘密情報であることが明示された情報
2 乙は,秘密情報を以下の要領で取り扱う。
(1) 当該情報が開示された目的に従ってのみ利用する。
(2) 管理責任者を選任し,乙の情報と区別して管理する。
(3) 当該情報の開示目的の実現に必要な範囲の者に対してのみ開示する。
(4) 乙の役員,従業員,守秘義務を負うコンサルタント以外の者に開示する必要が生じたときは,事前に甲の承諾を求める。
3 開示された情報が次の各号のいずれかに該当する場合は,乙は,当該情報について秘密保持義務を負わない。
(1) 開示を受けた時点で既に公知のものである場合。
(2) 開示を受けた時点で,乙が既に保有していた場合。
(3) 開示を受けた後,乙の責めによらない事由により公知となった場合。
(4) 法令や政府機関の規則により開示が要求された場合。

以上,御検討下さい。
ご不明な点があれば,ご遠慮なく,電話又はメールでご連絡下さい。
□■furuta@falawfirm.com

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