弁護士法人 古田&アソシエイツ法律事務所
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「弁護士法人古田&アソシエイツ法律事務所」は,2008年4月30日付で事務所名を「弁護士法人クレア法律事務所」に変更しました。 当事務所の新しいサイトは「http://www.clairlaw.jp/」です。新しい情報はこちらに掲載しています。 ブックマークの更新をお願いします。

種類株式
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アーリーステージにあるベンチャー企業が,ベンチャーキャピタル等から多額の資金を調達しようとすると,創業者の持株比率が著しく減少し,会社に対する支配が及ばなくなるおそれがあります。 この場合,経営者による支配の維持と資金調達の確保を両立させる方法として,種類株式の制度を活用する方法があります。 しかし,未公開会社の種類株式の発行事例は少ないのが現状であり,一方,種類株式による増資は登記を伴うので,法律的な問題についての十分なリサーチが必要です。 当事務所では,種類株式の発行について十分な経験を持つ弁護士が,種類株式の設計→発行手続→登記という一連の手続に携わり,適切なアドバイスを行います。

■契約の流れ

1 お問い合わせ
  電話(03-3580-7761)またはE-Mail(info@falawfirm.com)でどうぞ
    ↓
2 打ち合わせ
  種類株式の内容・発行条件・発行時期等を打ち合わせます
  打ち合わせは,当事務所までお越しいただくか,電話またはE-Mailで行います
    ↓
3 種類株式発行手続
  打ち合わせを行いながら,発行手続を進めていきます
  弁護士→発行手続に問題点等がないかリサーチし,必要書類をドラフトします
  お客様→株主総会など発行手続を実施します
    ↓
4 種類株式発行手続完了・登記

■種類株式発行手続の流れ(種類株式新設の場合)

種類株式を導入する場合の基本的な流れは以下のようになります
(取締役会設置会社+非公開会社+今まで種類株式を不発行の会社の場合)
1 取締役会(株主総会招集,議案(種類株式内容)確定)
   ↓
2 株主総会招集通知発送
   ↓
3 株主総会決議(定款変更(特別決議))
   ↓
4 申込をしようとする者に対する通知・申込
   ↓
5 割当の決定・通知
   ↓
6 定款変更の登記申請

※種類株式の発行には通常2週間以上かかりますが,全株主が株主総会の招集手続の
 省略に同意し,かつ総数引受契約を締結するパターンを選択すれば,最短1日で種類株
 式の発行が可能となります(2,4,5の手続が不要となります。)。

■費用

当事務所で種類株式発行手続を承った場合の標準的な費用は以下の通りです。
□報 酬 210,000円(税込)〜
□実 費 印紙代など(資本増加額×0.7%+30,000円)

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