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不正競争防止法が改正されました(2005/12/28)

 営業秘密の保護を徹底するため,改正不正競争防止法(不競法)が今年11月1日に施行され,新たに以下の類型に該る行為が処罰の対象にされることになりました。

ポイント1:営業秘密の国外使用・開示処罰の導入

 * 対象となる例

 1) 日本国内で管理されている営業秘密について,日本国外で使用又は開示した

 2) 営業秘密が関係する民事訴訟における裁判所の秘密保持命令に日本国外で違反した

 * 第21条第4項

 第1項第4号又は第6号から第9号までの罪は,詐欺等行為若しくは管理侵害行為があった時又は保有者から示された時に日本国内において管理されていた営業秘密について,日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

ポイント2:退職者への刑事罰の導入

 元役員・元従業員による媒体取得・複製を伴わない営業秘密の不正使用・開示について,在職中に申し込みや請託があるようなケースを処罰の対象とする。

 * 対象となる例

 1) 在職中に他社との間で秘密の漏洩を約束し,退職後に秘密を提供したり利用した場合,刑事罰の対象になります。

 * 第21条第1項

 次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。

 八 営業秘密を保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって,不正の競争の目的で,その在職中に,その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の使用若しくは開示について請託を受けて,その営業秘密をその職を退いた後に使用し,又は開示した者

ポイント3:秘密の「二次取得者」への刑事罰の導入

 * 「二次取得者」の例

 1) 部下に命じて他者の秘密を取得させた者

 2) 転職者に秘密を持ち込ませ,製品開発を行った者

 * 第21条第1項

 次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。

 九 不正の競争の目的で,第四号又は第六号から前号までの罪に当たる開示によって営業秘密を取得して,その営業秘密を使用し,又は開示した者

注意点

 1) 勤務先の秘密を抱えた人材の転職,中途採用

 技術者の採用時,スキルを知るために前の会社の秘密を聞き出し,入社後,そのノウハウを製品に盛り込んだ場合など,刑事罰対象となります。

ポイント4:法人にも刑事罰を導入

 * 対象となる例

 1) 従業員が他社の秘密を詐欺や不正アクセスなどにより入手・使用した

 2) 上記のような行為を行った従業員や転職者から,別の役員や従業員が秘密を取得し,使用した

 * 第22条第1項

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,次の各号に掲げる規程の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対して当該各号に定める罰金刑を,その人に対して本条の罰金刑を科する。

 一 前条第一項第一号から第三号までまたは第十一号 三億円以下の罰金刑

 二 前条第一項第四号,第五号,第九号又は第十号 一億五千万円以下の罰金刑

 三 前条第二項 一億円以下の罰金刑

注意点

 処罰の対象になるか否かは,「違反行為を防ぐために,積極的・具体的に必要な注意を尽くしたか」にかかります。規則などで従業員に法令順守を徹底したり,中途採用者などから他社の秘密が流入しないように注意する必要があります。

詳細は下記URLでご覧になれます。

社内体制の整備には,「営業秘密管理指針」(経済産業省)が参考になります。

http://www.meti.go.jp/policy/competition/

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