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| 「消費者」に該らなくてもあきらめないで ジェイメディア事件(2005/8/10) |
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ベンチャー企業は事業者なので,消費者保護を目的とする法律による保護は受けられませんが,不当と思われる事案について,簡単にあきらめるべきではありません。 ジェイメディア事件は,広告代理店であるジェイメディアが,中小商店等との間で,駅の電光表示広告などの使用契約を締結し,使用料の支払は月々払いであるにもかかわらず,その契約の全期間の使用料全額について中小商店等に信販会社との間でクレジット契約を締結させ,その後,倒産したことから,中小商店等は,広告を利用できないにもかかわらず,信販会社からクレジット残金の請求を受けたものです。 本案件は広告代金についてのクレジット契約という事業者間の商行為に関することから,消費者保護を目的とする特定商取引法などの規定によっては救済できない事案です。 この事件で,横浜地裁平成17年3月25日判決(控訴中)は,一括立替払契約の場合「顧客が信販会社に対して販社へ一括支払を委託すること」が重要な要素であるとしました。その上で,ジェイメディアの場合,広告原契約における使用料金は月々払いと決まっており,原契約上は一括払いが契約上の義務ではなく,「経済的常識を備えた一般人が,未だ支払う必要のない,将来発生する使用料金について,わざわざ信販会社に対し,一括立替払いをするよう委託することは考えにくいこと」「本件立替払い契約が・・・月々の使用料金を銀行口座から毎月自動的に引き落としてもらうための契約であると誤解しやすいこと等によれば」,顧客が「月々発生する・・・集金代行契約と誤って認識していた」と認定し,要素の錯誤を認めたものです。 さらに重過失の有無については「(信販会社は)原契約の記載内容が顧客に誤解を与える危険性があることを十分認識することができたのであるから,ジェイメディアに対し契約書の記載内容を正確にすること,または口頭による十分な説明をすること等を指導すること等ができたにもかかわらず,一切しなかった」として重過失の主張を退けました。よって,中小商店などは,クレジット代金の支払をする必要がなくなりました。 |